内閣府 Cabinet Office

障害者差別に関する相談窓口 つなぐ窓口

窓口の概要

つなぐ窓口は、障害者差別解消法に関する質問に対して回答することや、障害を理由とする差別に関する相談事案を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に設置しています。

つなぐ窓口と自治体・各府省庁等の相談窓口は連携して、障害者に対する差別の解消に向け、公正・中立な立場で、障害者・事業者双方の間に立ち、両者の相互理解や建設的対話を促しながら、事案の解決に努めます。

こんな方におススメ!

  • どこの相談窓口に相談すれば良いか分からない。
  • 過去に相談した際に、相談先から別の相談先を紹介されることが繰り返されて、結局相談できなかった。
  • 平日は学校・仕事で今まで相談ができなかったが、 まずは話を聞いてみたい。
  • 障害があるので、お店に配慮やお願いしたいことがあるが、どうすれば良いか分からない。
  • 障害をお持ちの方への合理的配慮の提供について、
    何をすれば良いか
    分からない。

相談先

※つなぐ窓口からお送りしたメールが相談者様に届かない場合がございます。
フォームやメールでのお問い合わせから3営業日を過ぎても返信が無い場合は
他のメールアドレスにて再送いただくか、お電話や電話リレーサービスからご相談ください。

「つなぐ窓口」による相談対応の基本的な流れ

相談者(障害者/事業者等)

「つなぐ窓口」(本事業)

  • 相談受付
  • 自治体・各府省庁等相談窓口と調整・取次
  • 取次先を相談者へ連絡

相談者
(障害者/事業者等)

調整/取次

自治体・各府省庁等の相談窓口

  • 相談受付
  • 事実確認
  • 事案解決に向けた調整
  • 事案終結

障害者差別解消法について

障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁(バリア)を取り除くことが重要との考え方の下、法は、障害者に対する「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」を差別と規定し、行政機関等及び事業者に対して、差別の解消に向けた具体的取組を求めています。

※令和6年4月から事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されました。

障害者差別解消法の対象

  • 障害者

    障害者手帳をお持ちの方に限りません。
    社会的障壁により多くの制限を受けている全ての方が対象です。

  • 事業者

    商業その他の事業を行う企業や団体、店舗等であり、同じサービスを反復継続しているものを表します。営利/ 非営利、個人/ 法人は問いません。

    ※「事業者」に該当するもの(一例)株式会社、社団法人、NPO、医療機関、教育機関、個人のボランティア活動等

  • 分野

    教育、医療、福祉、公共交通等、全般的に対象となります。
    ただし、雇用、就業関係は対象外となります。

本事業で取り扱う
個人情報について

本事業では、障害を理由とする差別に関する相談を適切な機関に取り次ぐために、相談者の氏名や性別、お住まいの地域、ご連絡先、障害の種別、差別と思われる事案の概要等を伺います。伺った情報はご本人の同意に基づき記録を行い、ご本人の同意の上で、取次先の自治体や国に提供いたします。また、個人が特定されないよう概略化した上で集計を行い、今後の障害を理由とする差別の解消に向けた施策の立案に活用いたします。個人が特定される情報が外部に公開・共有されることはございません。
個人情報はコールセンターを運営するトランスコスモスにて管理を行います。

相談先

※つなぐ窓口からお送りしたメールが相談者様に届かない場合がございます。
フォームやメールでのお問い合わせから3営業日を過ぎても返信が無い場合は
他のメールアドレスにて再送いただくか、お電話や電話リレーサービスからご相談ください。